| TOPへ|プラン実績・作成例|プランナープロフィール|コンサルティングルーム|サービス内容 FP相談会|くらしとお金の学習塾|親子のマネー塾|ご相談者の声|Q&A |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
相続対策を行う、行わないとでは、納税額に大きな差が出てきます。贈与もうまく活用すれば、有効な相続対策が可能です。 また、相続税は現金での納付が原則です。納税資金確保の対策を講じておくことも大事です。 遺言による遺産分割、円満な相続の仕方など、後に争うことのないように準備をしておきたいものです。 ○相続税評価額への対策の方法は… ○納税資金の準備方法は… ○相続対策としての資産の分配方法は… ○財産としては土地がほとんどなのですが、この場合の対策は… ○相続における土地の評価方法は… ○相続時精算課税の活用方法は… ○株式や現金はどのように贈与すればよいのですか… ○暦年課税と相続時精算課税とではどちらが得ですか… ○遺言の書き方は… ○相続における生命保険のかけ方は… ○有効な贈与の方法は… ○恨みを残さないための遺産分割の方法は… ○遺留分への考慮の仕方は… ○相続放棄の仕方は… |
||||||||
| 遺言書の書き方や 相続に備えた留意点について教えてください。
|
||||||||
遺言でできることは、財産の遺贈や寄付、各相続人の相続分・遺産分割の方法の指定、遺言執行者の指定、子どもの認知など身分に関することの4つです。 遺言の種類には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。公正証書・秘密証書遺言は、公証役場で作成しますので証人が必要ですが、遺言の存在が明確にできます。一方自筆証書遺言は、(1) 全文自筆で書く(2) 氏名(署名)(3) 日付(4) 押印(認印可)があれば有効です。だれにも知られずに簡単に書けるメリットがありますが、紛失したり焼失するデメリットもあります。遺言の撤回は自由で、原則最新の遺言書が有効になります。 ![]()
5000万円+1000万円×法定相続人(3人) の合計額が基礎控除になりますので、8000万円以内の財産であれば相続税はかかりません。さらに財産から差し引けるものとして、死亡保険金や死亡退職金は、[法定相続人(3人)×500万円=1500万円]まではそれぞれ非課税扱いになるほか、借入金や葬式費用なども財産から差し引けます。
|
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
| お問合せ|トップページ|ファイナンシャルプランナーとは|ライフプラン(人生設計)|保障設計と見直し|老後の相談と対策 |CFP斉木のプロフィール|住宅購入、住宅ローン借り換え| 親子マネースクール|くらしとお金の学習塾|個人信託|遺言信託|リバースモーゲージ信託|成年後見人|ご相談者の声|確定拠出年金について|繰上げ返済|ライフプランニング実例|保険無料コンサルティングの流れ|保険アフターサービス|Q&A||結婚、出産|資産運用と資産管理|確定拠出年金|相続対策|教育資金計画|プライバシーポリシー | ||||||||