離婚時の年金分割について
離婚等をしたとき、当事者間の合意や裁判所の決定があれば、厚生年金(共済年金)部分を当事者間で分割できる制度です(「合意分割制度」平成19年4月1日実施)。例えば、これまでだと専業主婦の妻が、会社員の夫と離婚すると、将来受け取る元妻の老齢年金は非常に小さく、経済的に生活は困難でした。そこで、婚姻期間中に夫が働いて納めた厚生年金部分に最大で半分、妻の権利を認めようというものです。
また、平成20年4月1日から「3号分割制度」が実施されました。この制度により、婚姻期間のうち、平成20年4月1日以降、専業主婦であった期間中は、請求すれば合意がなくても2分の1が認められるようになりました。
ただし、注意したいのは元妻に老齢年金の受給権そのものがなければ、分割されても年金は1円も受け取れません。また、元夫の受給が開始されても、元妻が年金を受け取れる年齢に達するまでは、やはり受け取ることができません。さらには、分割されたとはいえ、その金額も限定的です。経済的に自立できるかどうかしっかり見極めたいところです。あまり過度に期待せず、制度をよく知り、事前に試算などをしてみましょう。