らいふぷらん作成工房
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離婚時の年金分割について

離婚等をしたとき、当事者間の合意や裁判所の決定があれば、厚生年金(共済年金)部分を当事者間で分割できる制度です(「合意分割制度」平成19年4月1日実施)。例えば、これまでだと専業主婦の妻が、会社員の夫と離婚すると、将来受け取る元妻の老齢年金は非常に小さく、経済的に生活は困難でした。そこで、婚姻期間中に夫が働いて納めた厚生年金部分に最大で半分、妻の権利を認めようというものです。
また、平成20年4月1日から「3号分割制度」が実施されました。この制度により、婚姻期間のうち、平成20年4月1日以降、専業主婦であった期間中は、請求すれば合意がなくても2分の1が認められるようになりました。
ただし、注意したいのは元妻に老齢年金の受給権そのものがなければ、分割されても年金は1円も受け取れません。また、元夫の受給が開始されても、元妻が年金を受け取れる年齢に達するまでは、やはり受け取ることができません。さらには、分割されたとはいえ、その金額も限定的です。経済的に自立できるかどうかしっかり見極めたいところです。あまり過度に期待せず、制度をよく知り、事前に試算などをしてみましょう。
…プロのプランニングで把握できるようになる一例
資産やローン(負債)などの現状を正確に把握できるようになる
ライフプラン上の目標や目的を具体的な数値として認識できるようになる
プランニング後はご自身の現状と将来がより具体的に見えてくるようになる
 自分では気づかなかったリスクや問題点も把握できるようになる
 
リスクを克服し、問題を解決し、夢や希望を達成する具体的な方策を得ることができる
あなたの夢、希望、目的、目標、財政上の問題をよく把握しているプロFPから適切なアドバイスやプランニングを継続的に受けることができる
CFPR商標(、CFPR、CERTIFIED FINANCIAL PLANNERR、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナーR)は、日本国内ではFPSBによって登録されており、FPSBとのライセンス契約に基づいて、NPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。CFPR認定者は、CFPR資格制度の優位性を守り高めるためにも、商標の正しい使用方法を順守することが求められます。
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