児童手当について
所得制限(前年の所得による)があり、誰でももらえるものではありません。具体的な限度額は、子どもの人数や加入年金制度によって異なります。詳細はは各市区町村窓口で確認してください。
児童手当を受給できる方は、児童を養育している方です。申請手続きをし、認定された場合に支給が開始します。申請が遅くなっても、さかのぼっての支給はされませんので、子どもが生まれたら早めに手続きを行いましょう。
支給される期間は、子どもが12歳を迎えた最初の3月31日まで(小学校修了前まで)です。3歳未満は一人あたり月額1万円、3歳以上だと、第一子、第二子は月額5,000円、第三子以降は月額1万円となってます。原則、2月、6月、10月に4カ月分ずつ支給されます。
毎年6月には「現況届」が必要です。忘れずに提出しましょう。