らいふぷらん作成工房
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受け取りについて

老齢給付金・障害給付金・死亡一時金があります。

受給権

企業型では、少なくとも3年以上勤続すれば、個人勘定の積立残高について全額給付を受ける権利が得られます。(3年未満の場合、規約によって事業主に返還されることもあります。)
一方、個人型の場合は、期間に関係なく1回でも掛金を拠出していれば、その時点で積立残高の全額について給付の権利が得られます。

給付事由

給付金には老齢給付金・障害給付金・死亡一時金があります。老齢給付金は、原則60歳から受給が可能で遅くとも70歳までに受給を開始しなければなりません。加入期間が短い人の場合は、下表のように段階的に受給開始年齢が引き上げられるしくみになっています。また、高度障害になった場合には障害給付金が、加入者が死亡した場合は死亡一時金が受けとれます。
老齢給付金と障害給付金は年金給付が原則ですが、規約に規定があれば一時金として、あるいは一時金と年金を併用して受け取ることもできます。年金受け取りの場合は5年以上、20年以下の期間を指定して分割して受け取ります。
さらに、加入年数3年以下の人あるいは資産が少ない人が公務員に転職するなど確定拠出年金制度へ加入できなくなった場合には、脱退一時金として払い戻すことが可能です。
 
 
 確定拠出年金制度の給付の種類
 
給付の種類 支給要件 受取人
老齢給付金 一定期間以上加入し、受給開始年齢に到達した場合 本人
障害給付金 高度障害になった場合 本人
死亡一時金 加入者が死亡した場合 遺族

確定拠出年金制度の受取開始年齢

…プロのプランニングで把握できるようになる一例
資産やローン(負債)などの現状を正確に把握できるようになる
ライフプラン上の目標や目的を具体的な数値として認識できるようになる
プランニング後はご自身の現状と将来がより具体的に見えてくるようになる
 自分では気づかなかったリスクや問題点も把握できるようになる
 
リスクを克服し、問題を解決し、夢や希望を達成する具体的な方策を得ることができる
あなたの夢、希望、目的、目標、財政上の問題をよく把握しているプロFPから適切なアドバイスやプランニングを継続的に受けることができる
CFP®商標(、CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®)は、日本国内ではFPSBによって登録されており、FPSBとのライセンス契約に基づいて、NPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。CFP®認定者は、CFP®資格制度の優位性を守り高めるためにも、商標の正しい使用方法を順守することが求められます。
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